美容院を開業する際に、必ずしなければいけないことがあります。
それが、保健所への美容所新規開設届けです。 届けを出すにあたり、守らなければいけないことがいくつかあります。

1)待合と作業所を分けなければなりません。

カットやカラーなどをするスペースが作業所で、お客様がカットなどをする前に待ってもらうところが待合です。パーマなどのコールド待ちのスペースは基本的には作業所に含まれます。
分ける際は、固定された間仕切やレジ台本棚など容易に移動できない物で作業所と分けなければなりません。

ですので、必然的に、入口→待合→作業所という流れがお客様の動線になります。

2)広さに対して椅子の置ける数は決まっています。

作業所の面積13㎡あたり、椅子は6台までと決められています
7台以上設置する場合は、椅子1台につきスペースを3㎡追加する必要があります。

この椅子の数はカット椅子からシャンプー・コールド待ち用の椅子なども入ります。

3)消毒用シンクが必要です。

器具などを消毒するためにシンクが必要です。流水設備となっていますが、シャンプーシャワーボウルやトイレの洗面などで代用はできません。カラー用のシンクとの併用は大丈夫のようです。

各保健所によって規定が微妙に違います。

大体の部分では同じですが、各エリアの保健所によって、少しずつルールが違ったり独自のルールを設けていたりします。
今回説明したのは、店舗の設計における間取りや設備の問題なので、その他にも汚物処理用のゴミ箱や消毒用のバットなど、事前に揃えておかなければならない物もありますので、必ず一度は保健所に図面の確認を含め詳しい話を聞きに行ってください。