美容院を開業する際に必ず必要な検査があります。
それが、保健所への美容所新規開設届けです。 こちらの届けを出すにあたり、美容所(美容院)として開業するため守らなければいけないことがいくつかあります。
1)待合と作業所を分けなければなりません。
カットやカラーなどをするスペースが作業所で、お客様がカットなどをする前に待ってもらうところが待合です。パーマなどのコールド待ちのスペースは基本的には作業所に含まれます。
分ける際は、固定された間仕切やレジ台本棚など容易に移動できない物で作業所と分けなければなりません。
ですので、必然的に、入口→待合→作業所という流れがお客様の動線になります。
2)広さに対して椅子の置ける数は決まっています。
作業所の椅子を置ける数は決まっていて、1台目は6.6?でそれ以降は1台当たり3.3?の作業スペースが必要です。
例えば、20?の作業スペースには、20÷3.3=6.06…となります。 1台目の椅子は6.6?必要なので3.3?の2台分を使うことになります。
ですので、6.06=6台(1台3.3?の場合)となりそこから1台を引けば椅子の置ける最大の数になるので、この場合は5台になります。
この椅子の数はカット椅子からシャンプー・コールド待ち用の椅子なども入ります。
3)消毒用シンクが必要です。
器具などを消毒するためにシンクが必要です。流水設備となっていますが、シャンプーシャワーボウルやトイレの洗面などで代用はできません。カラー用のシンクとの併用は大丈夫のようです。
各保健所によって規定が微妙に違います。
大体の部分では同じですが、各エリアの保健所によって、法律の解釈が違うというか、少しずつルールが違ったり独自のルールを設けていたりします。
今回説明したのは、店舗の設計における間取りや設備の問題なので、その他にも汚物処理用のゴミ箱や消毒用のバットなど事前に揃えておかなければならない物もありますので、必ず一度は図面が出来たら保健所に図面の確認を含め詳しい話を聞きに行ってください。